越境トラブル【植栽編】

2022年01月28日

境界ギリギリに生えている植栽、お隣に越境していませんか?

 

先日、土地の取引をする際、境界ギリギリに生えている柿の木が隣から越境していました。

売買する際、その越境物を解消した上で引渡しをしなくてはなりません。

 

柿の木の伐採については、お隣さんの所有物なので勝手に切る事はできません。

ですが、伐採をお願いすることができます。

 

柿の木の根に関しては、敷地所有者のものになります。

ですので、大きな根っこが越境しているからと言ってお隣さんに切り取ってもらうことはできません。

 

越境物を全て解消した上で、新しい所有者へ土地のお引渡しを致します。

 

ご購入後、隣地トラブルがないよう、事前にしっかり解消致します(^^)/

 

小山の不動産売却に関して、お気軽にご相談下さい。

 

その不動産、いくらで売れるのか、無料で査定致します。

 

TEL:0285-30-5944

 

 

 

 

 

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