埋蔵文化財の試掘
2022年02月04日
埋蔵文化財包蔵地とは埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地をいいます。
小山市内は【おやまわが街ガイドブック】で調べることができます。
埋蔵文化財包蔵地にあたる場所の土地で事業計画を行う場合、着手する60日前までに届出をしなくてはなりません。その後、栃木県から発掘届に対する指示内容が送られてきます。
試掘が必要な場合、小山市職員が立ち会いのもと試掘を行います。まずは関東ローム層に達するところまで重機で掘り、その後、職員の方が手作業で土を削いでいきます。
ここで埋蔵文化財が見つかると、保存協定書を締結するか、発掘調査を行うかになります。
保存協定書の締結は、盛土をして保護層を作り事業計画に着手することができます。
発掘調査をする場合、この発掘にかかる費用は事業主負担になります。時間もお金もかかり大がかりになります。
埋蔵文化財包蔵地にあたる土地を購入する際には注意が必要ですね。
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