境界の確認ができない・・・
2023年05月12日
こんにちは!とやま不動産の高橋です。
不動産を取引する際、境界明示は売主様の責任と費用負担で行って頂きます。
後々のトラブルを防ぐためにも、境界明示は必ずです。
先日の土地取引の際、4箇所中、2箇所の境界が入っていない状態でした。
測量士に依頼し隣地の土地の所有者立会のもと、境界杭を入れて頂きました。
ここで問題が発生。もともと入っている杭の所有者が見つからず、すぐに境界確定ができないのです。
今後、こういうことが起こらないよう国も動き出し、2024年に相続登記が義務化されます。また、住所変更登記も2026年を目途に義務化されます。
こういう問題が起こらないためにも、相続登記をお願いします!
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