地目変更登記
2023年08月22日
こんにちは!とやま不動産の高橋です。
今回、はじめて地目変更登記を代理で行って参りました。
権利書がいらず、変更届出と委任状だけで可能でした。
「ほんとにこれだけで地目変更登記ができるの??」っとちょっと半信半疑でしたが、法務局で受理されました!
住宅ローンを借りる際、購入する土地すべての地目が【宅地】。雑種地のままだと住宅ローンを借りる事ができません。
今回住宅を増築した際、現況では宅地になっていたのですが、登記上は雑種地だったので簡単に変更登記できました。
市街化調整区域で農地(畑・田)の場合は許可証などが必要になります。
またひとつ、良い勉強をさせて頂きました!
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