住宅購入時にかかる税金
住宅購入にかかる費用とは、、、
これからマイホームの購入を考えている人は、税金のことをよく知っておく必要があるでしょう。物件価格だけしか考えてなくて、あとから「こんなにお金がかかるの!?」とならないように、買う時にかかる税金と購入後もずっとかかる税金がどのくらいなのかを知っておくと心構えができますね。
マイホーム購入にはどんな税金がかかる?
住宅を購入すると、以下の税金がかかってきます。
★住宅購入時の税金
・印紙税
・消費税
・登録免許税
・不動産取得税
★住宅購入後の税金
・固定資産税
・都市計画税
購入時の税金は一回納めれば終わりですが、購入後にかかる税金は、家を所有している間はずっと払い続けなければなりません。固定資産税が払えないため、手放すという話も聞くので、家は買ったら終わりではないということがわかります。
ただし、自分が住むための家の場合は税金の優遇があります。
次項からそれらも含めて見ていきましょう。
*印紙税
家を契約する時にかかります。契約書に印紙を貼り、印鑑を押印することで納税となります。
税額は契約書に記載された契約金額によって決められます。
契約金額とは、物件価格のことであり、住宅ローンを組む場合は、借入額を指します。
住宅ローンを組んで家を購入する場合、売買契約とローン契約を結ぶため、それぞれに印紙税が必要となります。
また、現在、税額については減税措置が適用されています。
*消費税
土地は非課税で、建物部分のみ消費税がかかります。また、不動産会社へ仲介手数料を払う場合にも消費税がかかります。
*登録免許税
土地や建物を登記する際にかかってくる税金が登録免許税です。その物件の固定資産税評価額に対して税率をかけて計算されます。
固定資産税評価額は実際の売買価格とは違います。目安としては、売買価格を実勢価格と考えた場合、固定資産税評価額はその7割程度となります。
住宅ローンを借りる時には、抵当権設定登記が必要となり、借入額に対して税率をかけます。
建物の床面積が50㎡以上であれば、減税措置が受けられます。
*不動産取得税
新居に住んでから半年ほどたった頃に、自治体から不動産取得税の納税通知書が送られてきます。税額は固定資産税評価額に対して、原則4%となっていますが、住宅については3%が適用されます。
さらに、新耐震基準を満たしている等の要件に当てはまり、床面積が50㎡~240㎡までの住宅は課税標準額から1,200万円(長期優良住宅を取得した場合は1,300万円)が控除されます。
つまり、不動産取得税額=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%となります。
また、宅地については、課税標準額を固定資産税評価額の1/2とするなどの軽減措置があり、実際には納める税金が0となることも少なくありません。
住宅購入後の税金
不動産を所有していると毎年かかってくる税金が固定資産税と都市計画税です。
*固定資産税と都市計画税
お住まいの市町村から納税通知書が送られ、固定資産税と都市計画税はセットで納税します。それぞれ減税措置が設けられています。
※1 固定資産税の建物の減税措置は、木造などの一般住宅は新築後3年間、地上3階建以上の中高層耐火建築物は新築後5年間減税されます。(認定長期優良住宅についてはさらに2年間延長されます)